会長からの挨拶

金沢大学つるま同窓会は、金沢大学医学部保健学科、医薬保健学域保健学類の卒業生、ならびに大学院医学系研究科保健学専攻、大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻の修了生、また前述組織の教職員から構成される同窓会組織であり、2000(平成12)年4月に設立されました。また最近では、在学生のうちから準会員という形で受け入れることで、組織を強化し、より幅広い支援体制を構築することとしております。

さて、会則3条には、「本会は、会員相互の親睦を図り、その融和向上を通じて金沢大学保健学類の発展に寄与することを目的とする。」とあります。この会則に従い、同窓会誌である「つるまだより」の発刊、クラス会の補助事業、卒業生が講師を務める進路セミナーの補助などの活動を行っております。

このたび、同窓会活動をより多くの方に知っていただき、また会員の利便性や会員メリットの向上のために、同窓会のウェブサイトを一新いたしました。ぜひ本ウェブサイトをご覧いただき、また、お気づきの点がございましたらお知らせいただければ幸いです。

今後とも卒業生・修了生、教職員、ならびに在学生のお役に立てるよう活動して参りますので、会員諸氏におかれましては、ご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。

大貝 和裕
金沢大学つるま同窓会 会長
検査技術科学専攻9期生
石川県立看護大学 共同研究講座看護理工学 教授

役員紹介

役職期別氏名専攻
会 長9 期大貝和裕検査技術科学
副会長9期浅田優也看護学
副会長2期松原孝祐放射線技術科学
副会長2期田中 正二理学療法学
副会長4期菊池 ゆひ作業療法学
評議員12期高橋裕太朗看護学
評議員18期多々見鈴果放射線技術科学
評議員9期長屋聡美検査技術科学
評議員9期髙橋郁史理学療法学
評議員17期中川雅崇作業療法学
監事1期關谷暁子検査技術科学
監事稲岡プレイアデス千春

同窓会会則

第1章  総則

第1条  本会は,「金沢大学つるま同窓会」と称する。

第2条  本会の事務所は,金沢大学医薬保健学域保健学類(以下,金沢大学保健学類)内(石川県金沢市小立野5丁目11-80)に置く。

第3条  本会は,会員相互の親睦を図り,その融和向上を通じて金沢大学保健学類の発展に寄与することを目的とする。

第4条  本会は,前条の目的を達成するため次の事項を行う。

  1. 会員の親睦,交流等に関する事項
  2. 母校の発展に関する事項
  3. 会員名簿及び会報の発行に関する事項
  4. その他本会の目的達成のために必要な事項

第2章  組織

第5条  本会の会員は,通常会員,準会員,及び特別会員とする。

  1. 通常会員:金沢大学医学部保健学科および金沢大学保健学類卒業生並びに金沢大学医学系研究科保健学専攻及び金沢大学医薬保健学総合研究科保健学専攻修了生
  2. 準会員:金沢大学医学部保健学科,金沢大学保健学類並びに金沢大学医学系研究科保健学専攻及び金沢大学医薬保健学総合研究科保健学専攻に在籍している学生
  3. 特別会員:上記の教員及び元教員

第6条 事務局に専従職員をおくことができる。

第3章  役員会・会議

第7条  本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 4名
  3. 評議員 8名
  4. 監 事 2名

第8条 役員の選任は,次のとおりとする。

  1. 会長:通常会員の中から評議会が推薦し,総会で委任する。
  2. 副会長:通常会員の中から評議会が推薦し,会長が委任する。
  3. 評議員:通常会員の中から評議会が推薦し,会長が委嘱する。
  4. 監事:本会の会員の中から評議会が推薦し,会長が委嘱する。

第9条  役員の任務

  1. 会長は,本会を代表し,会務を統轄する。
  2. 副会長は,会長を補佐し,会長事故ある時はその職務を代行する。
  3. 評議員は,第4条に揚げる重要事項を審議する。
  4. 監事は,会計を監査し,その結果を総会に報告する。

第10条 会長及び他の役員,評議員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。

第11条 本会では,次の会議を開催する。

  1. 総会
  2. 評議会

第12条 総会は本会の最高決定機関であって、通常会員をもって構成する。

  1. 総会は評議会が適当と認めるときに開催する。会長がこれを招集し,その議決は出席会員の過半数をもって行う。
  2. 次の事項は総会で承認されなければならない
    (1)会長の選出
    (2)会則の改廃
    (3)同窓会の解散
    (4)その他重要な事項
  3. 正会員の3分の1が要求した時には臨時総会を開くこととする

第13条 評議会は,会長,副会長,評議員で構成する。

  1.  評議会は会長が随時これを招集し、その議決は出席者の過半数をもって行う。
  2.  運営上必要であれば、会長の命により、評議会を構成しない役員並びに会員に対して出席を要請することができる。
  3.  評議会は次の事項について承認する
    (1)事業報告及び決算
    (2)事業計画及び予算
    (3)役員の選出(会長を除く)
    (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第4章  会計

第14条 本会の経費は,通常会員および準会員の会費その他の収入をもってこれに充てる。

第15条 通常会員および準会員は,会費を納入しなければならない。

第16条 本会の会費は次のとおりとする。

通常会員:10,000円

準会員 :10,000円

第17条 準会員が納入した会費は,通常会員への移行をもって,通常会員の会費に当てることができる。

第18条 本会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第19条 本会の会計については,毎年1回評議会において会計報告をしなければならない。

第20条 本会の設立年月日は平成12年4月1日とする。